2020年4月20日、新型コロナウイルスの経済対策として、政府は1人10万円の現金給付を盛り込んだ補正予算案を閣議決定しました。
大幅に収入が減った世帯に30万円を給付する当初の案から、大きく方針転換しました。
そこで気になるのが今お腹にいる赤ちゃんはどうなるのかだと思いますが、
今回はお腹の赤ちゃんや胎児は給付の対象となるのか調べてまとめてみました。
お腹の赤ちゃんや胎児、生まれる子供は対象?
1人10万円の現金給付について、お腹の赤ちゃんや胎児は対象となるのか疑問の声があがっています。
https://twitter.com/m_xaaxaaa/status/1251084518204641280?s=21
記憶に新しい2009年のリーマンショックのときは、1万2000円が給付されましたが、そのときは2009年2月1日の基準日が定められ、市区町村の住民基本台帳に記載されている人が対象となりました。
今回も同様、基準日が定められ、2020年4月27日だそうです。
2020年4月27日に市区町村の住民基本台帳に記録されている方が対象
になりましたので、
2020年4月27日までに生まれた赤ちゃんは対象になります。
4月28日以降に生まれた赤ちゃんであれば対象にはなりません。
ただし、生まれたばかりの赤ちゃんの場合、出生届を提出し、住民票に反映される必要があります。
通常であれば出生後14日以内に出生届を提出ですが、2020年4月27日に出生届が提出されていない赤ちゃんの場合は給付金がもらえない可能性があります。
例)2020年4月26日に産まれたが、2020年4月28日に出生届を提出した赤ちゃん
また、住民票は、住民票をおいている市役所に直接届書を提出すればその場で反映されるため、住民基本台帳も出生届を提出すればその場で反映されると思います。
ただ、4月27日前後に産まれた赤ちゃんへの給付の取り決めについて詳細は発表されていませんので、情報が入りましたら追記いたします。
妊婦さんの新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスによる、妊婦さんへのストレスやメンタルが心配になります。
新型コロナウイルスで肺炎を引き起こしている人も多く、一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があるといわれています。
また、保険適応外の検査も増えたり、立ち会い出産や面会も厳しく、とても辛い妊婦生活に感じます。
特別定額給付金、4月27日までに産まれた子に臨時児童手当てにプラスで10万円給付するって、期限区切るのはわかるけど…それ以降出産の妊婦もコロナのせいで保険適用外の検査項目増えて余計な出費増えたり、書類も増え、立ち会い出産も面会も今年いっぱいは禁止で、母親学級も中止で…辛いなぁ。
— Clara (@Clara_cosmell) April 20, 2020
https://twitter.com/bs4879/status/1252055637917220864?s=21
私は3度出産経験がありますが、妊娠しているだけで日々の家事や仕事が何倍もしんどく感じました。
また妊娠をしていると免疫も下がるため、体調の良くない日もよくありました。
私は、息抜きのショッピングやおでかけを楽しみに妊婦生活を乗り切りましたが、今の妊婦さんは外出自粛生活でそれすらできません。
日々、新型コロナウイルスに怯えながら暮らしており、妊婦の大敵といわれるストレスが溜まる生活を余儀なくされていると思います。
さらに、立ち合い出産や、産んでからの面会もできないなど、すごい大変な妊娠期間を過ごしていると感じます。
難しいとは思いますが、2020年4月27日までに母子手帳が発行されている方が対象になればいいのにと、私は思っています。
まとめ
1人10万円の現金給付金は2020年4月27日に市区町村の住民基本台帳に記録されている方が対象です。
2020年4月28日以降に生まれた赤ちゃんに関しては、現金給付金の対象外です。
2020年4月27日までに生まれた赤ちゃんは対象に入りますが、出生届を2020年4月27日までに住民票を置いている市役所に提出すると住民票に反映され、住民基本台帳に記録されるので、2020年4月27日までに出生届を出すことが重要です。
妊婦さんは、日々新型コロナウイルスに怯えながら生活しています。さらに、立ち合い出産や面会もできず辛い妊婦期間を過ごしています。難しいとは思いますが、お腹の赤ちゃんにも10万円の給付があればらいいなと私は思います。