10万円給付!赤ちゃんや子供も対象?年齢制限はある?何歳から?
2020年4月20日、新型コロナウイルスの経済対策として、政府は1人10万円の現金給付を盛り込んだ補正予算案を閣議決定しました。
大幅に収入が減った世帯に30万円を給付する当初の案から、大きく方針転換しました。
そこで気になるのは、赤ちゃんや子供も対象で10万円が給付されるかということです。
今回は、10万円の現金給付は、年齢制限はあるのか?何歳からもらえることができるかを調べてまとめてみました。
10万円給付の年齢制限は?
え、10万円給付って年齢関係なく全国民に配られるの?子供も10万なの?
子供は10万も与えるより2万とかでええんじゃないか?知らんけど— え び ふ ら い レ モ ン テ ィ ー (@furaigon_ptcg) April 21, 2020
10万円の給付は赤ちゃんや子供も対象となるのかなど気になる声があがっています。
給付は、国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。
住民基本台帳とは、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
つまり、2020年4月27日までに生まれている子は対象となります。
しかし、「住民基本台帳」は、出生届を提出しなければ記載されません。
また、住民票は、住民票をおいている市役所に直接出生届を提出すればその場で反映されるため、住民基本台帳も出生届を提出すればその場で反映されると思います。
2020年4月27日までに生まれ、かつ2020年4月27日までに出生届を提出されたお子さんまでが現金給付の対象となります。
里帰り出産をされていて4月27日生まれのお子さんは、住民票を置いている市役所に出生届を提出しなければならないので、現金給付は厳しいかもしれないですね。
通常では、出生後14日間に出生届を提出すればよいですが、今回は10万円の給付があるため、2020年4月に生まれているお子さんは、出生届を早めに出すことをお薦めします。
赤ちゃんや子供が対象になるのかという声もありますが、給付までに亡くなった人にも給付されるのかと疑問視する声があがっています。
総務省によると、基準日である4月27日時点で住民基本台帳に登録されていれば支給の対象となるため、同日以降に死亡した人も対象となる見込み。基準日の直前に亡くなった人や基準日以降に生まれた人については対象とはならない。
このように明言されており、
給付までにお亡くなりになられたとしても、2020年4月27日の時点で住民基本台帳に登録されていれば支給対象となるそうです。
世間の声は?
児童手当もらってる年齢の子は正直10万円給付する必要はないと思います。
5人子供がいてる家庭だと
全員で70万円+児童手当ですよね?
絶対にいらないはずです
大盤振る舞いできる程の余裕は日本にはありませんよね。
15歳〜を対象にするなどともう少し考えたらって感じ#国民1人当たり10万円給付— maa..♡ (@maa3n3n) April 17, 2020
休校等で増えた子どもへの支出は子どもが貰う10万円から補填するのが自然では…
まぁ今回の10万円給付の意義を何とするかで公務員への給与の賛否はわかれそう— 千代の咳 (@tiyo_no_seki) April 21, 2020
子供が生まれてから中学校卒業まで児童手当が支給されています。
3歳未満は毎月15,000円、以降は10,000円が支給されますが、第3子であれば3歳以降小学校卒業まで15,000円支給されています。
つまり、年間最大18万円も給付されているのにも関わらず、さらに現金10万円給付されるということに批判の声もあがっています。
ちなみに私の家では夫婦+3歳以上2人+3歳未満1人のため、50万円+児童手当(月3万5000円)ということになります。
また、幼児教育・保育が無償化されており、子供に優遇した社会となっているというのはたいへん感じます。
しかし、学校の休校により、家庭の支出が増えたことも事実です。
食糧や日用品だけでなく、光熱費もあがっています。さらに心配されるのは、おうちに居続けることによる子供のストレスや運動面の低下です。
わたしにも3人の子供がいますが、ずっとおうちにいることに飽きてしまい、新しいおもちゃやゲームを買ったり、おやつ代が増えたりなど支出がかなり増えています。
10万円の給付で、楽しく親も子供もストレスなくおうちにいることができる工夫ができると考えれば、こどもにも10万円の支給は妥当かなとも思います。
まとめ
10万円給付の、年齢制限についてまとめてみました。
10万円の給付は、国籍を問わず、2020年4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。
つまり、2020年4月27日までに生まれ、かつ出生届を住民票のある市役所に提出していれば10万円給付されるということになります。
しかし、2020年4月28日以降に生まれたお子さんは対象外です。
また、2020年4月28日以降にお亡くなりになられた方は、10万円の給付の対象となります。